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コンプライアンス

私たちの行動規範
一般財団法人 しぎさん病院 コンプライアンス委員会規定

趣旨
第1条 この規程は、一般財団法人 信貴山病院 (以下「本法人」という。)に置くコンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

審議事項
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
 
(一) コンプライアンス体制の整備に関すること
(二) コンプライアンス・プログラムの策定および推進に関すること
(三) 法令違反および内部通報の適正な処理に関すること
(四) その他

組織
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 
(一) 本法人外の優れた見識を有する者であって、理事長が委嘱した者
(二) 理事のうち、理事長が委嘱した者
(三) 委員長が必要と認めた本法人の事業内容に精通した職員であって、
理事長が委嘱した者

委員長
第4条 委員会に委員長を置き、前条第一号の委員をもって充てる。
 
(一) 委員長は、委員会を統括する。
(二) 委員長に事故があるときは、
委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

コンプライアンス推進員
第5条 各部署におけるコンプライアンスを徹底するため、
担当者としてコンプライアンス推進員を配置する。

会議
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
 
(一) 委員の過半数の出席がなければ、委員会を開くことが出来ない。
(二) 委員長は、必要に応じてオブザーバーの出席を求めることができる。
(三) 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによるものとする。

調査チーム
第7条 委員長は、本法人及び職員の法令違反および内部通報の処理に関し、
必要と認める時は、調査チームを設置するものとする。

事務局
第8条 委員会の事務を処理するため、事務局をおく。

規程の改廃
第9条 この規程の改廃は、委員会での議決の上、理事長の承認を得るものとする。

雑則
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、
委員長が委員会に諮って別に定める。
附 則
この規程は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
この規程施行前に委員の委嘱を受けた委員は、本規程により委嘱を受けたものとみなす。




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