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第1条 |
この規程は、一般財団法人 信貴山病院 (以下「本法人」という。)に置くコンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 |
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第2条 |
委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 |
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(一) |
コンプライアンス体制の整備に関すること |
(二) |
コンプライアンス・プログラムの策定および推進に関すること |
(三) |
法令違反および内部通報の適正な処理に関すること |
(四) |
その他 |
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第3条 |
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 |
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(一) |
本法人外の優れた見識を有する者であって、理事長が委嘱した者 |
(二) |
理事のうち、理事長が委嘱した者 |
(三) |
委員長が必要と認めた本法人の事業内容に精通した職員であって、
理事長が委嘱した者 |
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第4条 |
委員会に委員長を置き、前条第一号の委員をもって充てる。 |
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(一) |
委員長は、委員会を統括する。 |
(二) |
委員長に事故があるときは、
委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。 |
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第5条 |
各部署におけるコンプライアンスを徹底するため、
担当者としてコンプライアンス推進員を配置する。 |
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第6条 |
委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 |
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(一) |
委員の過半数の出席がなければ、委員会を開くことが出来ない。 |
(二) |
委員長は、必要に応じてオブザーバーの出席を求めることができる。 |
(三) |
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによるものとする。 |
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第7条 |
委員長は、本法人及び職員の法令違反および内部通報の処理に関し、
必要と認める時は、調査チームを設置するものとする。 |
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第8条 |
委員会の事務を処理するため、事務局をおく。 |
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第9条 |
この規程の改廃は、委員会での議決の上、理事長の承認を得るものとする。 |
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第10条 |
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、
委員長が委員会に諮って別に定める。 |
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附 則
この規程は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
この規程施行前に委員の委嘱を受けた委員は、本規程により委嘱を受けたものとみなす。 |
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